目次
インスタントジョンソンのじゃいが破産した?
こんにちは。伊川(@naonaoke)です。
お笑いトリオ・インスタントジョンソンのじゃいが5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。昨秋に競馬で6400万円を当てたが、
税務署から「マンションを買えるくらいの請求」をされたことを明かした。
おお、いきなり、目を引くような記事でした。
一度でいいから、こんな調査をされてみたいと思います。
じゃいの主張
毎年、競馬で当てた金額も含めて申告しているので、やましいところは何もない
結果的に、過去配当も含めて、巨額の追徴課税が請求された。
脇があまい オレレベルでも、税務署に確認をしていた。
そもそもじゃいの主張がおかしい点
多分、勝てません。
いわゆる馬券裁判における最高裁の判断
平成27年3月10日
所得税法違反で、最高裁が下した判決が下記の内容です。
1 馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定等に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして,当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げるなどしていた本件事実関係(判文参照)の下では,払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
ここの点ですが、俺は、詳しいぜって思っている人も意外と知らないです。
落とし穴はココです。
このように回答していました。
違います。
最高裁の判事は、こういっています。
数年以上、かつ網羅的に、1日当たり、数百万~数千万の馬券を購入して、年間当たり10億円以上の馬券を購入していた。
購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく,長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての
馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図し,実際に本件の公訴事実とされた
平成19年から平成21年までの3年間は,平成19年に約1億円,平成20年に約2600万円,平成21年に約1300万円の利益を上げていた。
数年以上、かつ網羅的に
長期的に見て,当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図し
ここが重要なのです。
この行為が、単純にギャンブルではなく、事業的な要素があるとして、最高裁は、本件を、一時所得ではなく、雑所得して認めたのです。
2 外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係(判文参照)の下では,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。
つまり、事業的な要素があるから、必要経費が認められたということでしょう。
全レース買えばいいのか?
危険なのは、全レース購入すれば、競馬の配当金は、一時所得ではなく、雑所得になると思うことです。
事実、本件判決の1週間後に、同じく最高裁で、馬主が、同様の案件で、判決が出ています。
その馬主には、雑所得は認められず、一時所得となり、必要経費には認められませんでした。
内容は、全レースではなく、自分の所有する馬、すべての馬券を購入した案件だったと思います。
気持ちは理解できますが、これは、どう考えても、一時所得でしょう。
今回の追徴課税は?
案件から、考えるに、当たり馬券の配当から、はずれ馬券の金額の差額を申告していたのでしょう。
それは、当然、常識から外れています。
一時所得は、50万円の控除があります。
つまり、競馬で100万円の配当つき、50万円が控除され、残りの50万に関して課税されます。
控除額 500,000
回税対象額 250,000円
所得税の金額 12,700円
もし単勝1.1倍の馬に、1億円をかけた場合
払い戻し 1億1千万円一時所得の金額 109,500,000円
総所得(課税対象) 54,750,000円
所得税の金額 20,258,100円
このようになります。
当てたことないけど、翌年にどれくらいの住民税が来るのだろう。
意外に安かった。
芸能人によくありがちなこと
私が、子供頃は、芸能人が、よく結婚記者会見をしていました。
この質問に、素直に答えたカップルはいません。
もちろん、答える必要もないでしょうが、多分、300万~500万くらいでしょうか?
その場合は、贈与税が発生します。
こんな会見を、税務職員が、見ているわけがないと思ってはいけません。
以前、近藤正彦、競馬中継の番組に出演して、大穴を当てたことがありますが、払戻金は言いませんでした。
爆笑問題の、田中が、皐月賞で、950万当てたときは、絶対に申告しています。
恐らく、じゃいの払戻金と、申告額を、比較して、申告額がすくないと思い調査したのでしょう。
本当に支払い能力がなければ、自己破産できるのか?
出来ません。
税金は、国民の義務です。
また、国税優先の原則というのがあり、国税は、納税者の総財産について、特別の場合を除き、全ての公課(地方税を除く。)その他の債権に先だって徴収する。
カンタンに言うと、生きている限り、税金は、追ってきます。
逃げられません。
そんなに大儲けしているのであれば、顧問税理士を雇えばよかったのです。
最後のじゃいの主張
「競馬ファンの間では“二重課税”とも言われていますけど、僕にとっては“カツアゲ”レベルです」
「勝ったところで全部持っていかれてしまうので、馬券を買う意味がなくなってしまった。法律なんで払いますし、借金生活でも返していきますが。これは提案なのですが、競馬や競艇やボートの税金は無税にした方がいいと思います」と訴えていった。
確かに、一理ありますが、この辺は、ほとんど、国会では議論されないしょう。
議論してくれるなら、私は、喜んで、参考人として、国会へ行きたいと思う。
しかも、控除率25%なんて、高すぎる。
ヤクザの賭場だって、寺銭は5%だよ。
しかし、競馬をやるものは、国家のルールの中でやらなければならない。
ここがポイント
大儲けをしたら、税理士に相談しよう。
最高裁の判例は、個別の案件の審議であり、当然、判例は、変わる。
むやみに、競馬で勝ったといわないこと。
まとめ
かといって、俺は、じゃいは嫌いじゃない。
じゃいの馬券本は、結構理に適っている。
これが、じゃいの本です。
少しでも、じゃいに、印税がはりますように。
あ