お願いがあるのよ。あなたの名字になる私。
平松愛理さんの、部屋とワイシャツと私の一節。
夫婦別姓が認められたら、この歌はどうなるの?
ってそんな単純な問題じゃないか。
目次
夫婦別姓について
こんにちは。伊川(@naonaoke)です。
正直、こんな問題は、どうでもいいというか、どっちでもいいと思う私です。
それだと、ここで終わってしまうので、憚りながら、私見を交えて記載しようと思います。
このブログはこんな人にお勧め
- 夫婦別姓の問題を詳しく知りたい人
- 夫婦別姓がなぜ、違憲なのか知りたい人
- 2021年6月23日の最高裁判断について知りたい人
このブログを、読み終わるころには・・・・
このブログに関しては、私見になりますが、夫婦別姓の前に、子供について考えるべきです。
また、最高裁は、国民の意識は「国会において評価されることが原則だ」と指摘。まず国会が議論することが重要だとしました。
夫婦別姓の問題
夫婦同姓は、先進国では、日本だけ。
だから、国際基準に合わせて、日本も夫婦別姓を認めるべき。
大まかに言うと、こんな感じ。
また、だれとは言いませんが、人の話も聴かないで、やたら、女性の権利を主張する人がいることも事実でしょう。
すいません。私は男なので、わからないです。
2015年の最高裁は、合憲としましたが、その内で、女性の最高裁判事が、4,000文字以上の意見書を書いています。
夫婦同姓とした根拠
夫婦同姓は、昭和22年に制定されています。
この当時は、結婚すると、嫁は、夫の家に入り、家事、子育て等をやるものであり、夫婦別姓など、考えられない。
いわゆる、夫が金を稼ぎ、嫁がやりくりをする。
つまり、夫婦が、互いの実家から独立して、1つの法主体を形成する際に
だから、憲法24条のは、反しないというのが当時の見解
現在における夫婦別姓
女性が社会に飛躍的に進出しているのが明らかで、確かに、突然、名字が変更になったら、混乱すると思う。
婚姻前に営業実績を積み上げた者が婚姻後の氏に変更したことによって外観上その実績による評価を受けることができない。
婚姻前に特許を取得した者と婚姻後に特許を取得した者とが同一人と認識されない。
国際結婚は、夫婦同姓は適用されない。
業績,実績,成果などの法的利益に影響を与えかねない状況となることは容易に判断できますねってこと。
要するに、自由に名乗れないことが、憲法24条の法の下の平等に反するのではないか?
もし、私が、YouTube内で、伊川直助から、突然、吉川直希にますと言えば、混乱は生じると思います。
そんなに影響はないどね。
アイデンティティを失ったような喪失感
アイデンティティを失う・・・・・・・・
要するに、婚姻前の名字から、婚姻後の名字に変更することは、婚姻前の人生を否定された感じがするのではないか?
つまり、夫の名字をなのりたくないのに、無理矢理、夫の名字を名乗っている女性もいるだろう。
それは、女性の家庭の立場、社会の立場が弱いから、ほぼ、無理やりに夫婦同姓を強要されているのではないか?
それは、夫の氏を称することは夫婦となろうとする者双方の協議によるものであるが,96%もの多数が夫の氏を称しているから。
氏を改めることにより生ずる上記のような個人識別機能への支障,自己喪失感などの負担が大きくなってきているため,
現在では,夫婦となしかし、全く例外を許さないというのも根拠がない。
現ろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるためにあえて法律上の婚姻をしないという選択をする者を生んでいる。
普通は、結婚するなら、新しい未来を想像するとおもうのですが、法律婚ができないからと言って、自己嫌悪になるなら、すぐに離婚すると思う。
いかにも最高裁判事の意見ですな。
そりゃ、最高裁判事なら、そう感じるでしょう。普通の人は、最高裁判事には、到底なれない。
しかし、芸名とは言え、芸能人で、芸名を変更する人もいるけど、まさに、売れないアイデンティティを捨てるために、芸名を変更するのはない?
多くは、嫁は、夫の名字になるだろうけど、夫婦で新しいアイデンティティを構築すると思えば、いいのではと思う。
憲法は、少数意見も重要視する
代社会においては、多様性が求められているし、民法がすべての家族を想定しているわけではない。
どうしても、名字を変えたくないのに、夫婦になることによって、名字の変更を強いられるなら、
現時点においては、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き,
国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っており,憲法24条に違反するものといわざるを得ない。
しかし、最終的には?
同改正案は,個人の氏に対する人格的利益を法制度上保護すべき時期が到来しているので、改正すべき。
しかし、夫婦同姓が、違憲であることを前提に、規定されたものではない。
その具体的な制度の構築が第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねられる事柄であることに照らせば,本件規定について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかった状況の下において,本件規定が憲法24条に違反することが明白であるということは困難である。
最高裁は、事実審はしません。法律審のみです。
最終的には、この問題は、最高裁で判断すべき問題ではなく、国会でまず議論して、もっと現状に合った法律を作ってねってこと。
結論は、至極妥当
確かに、最高裁には、違憲立法審査権があり、憲法に反した法律は、ダメって言えます。
ちなみに、最高裁が違憲とした判定は、
- 尊属殺重罰規定
- 薬事法違法判決
などがありますね。
しかし、選挙によって、選ばれた議員が作成した法律を、これは違憲と言って、バンバン言えるわけがありません。
これは、憲法の裁判では当たり前のことです。
以前に、母子手当がすくないから、憲法に反している等の訴訟がありましたが、絶対に勝てません。
朝日訴訟が物語っています。
夫婦別姓の問題は?
「パパと、ママは何で、同じ名字じゃないの?」って聞かれたら。
そんなに、長い時間をかけて、裁判をしているうちに、気持ちは冷めないの?って思う。
正直いうと、この制度改革に関しては、早い話、自分が議員になって、法律を変えるのが一番の近道です。
そうでなければ、夫婦別姓を公約している政党に、投票すべきなのです。
好きになった男女が、別姓を選び、そして、法律的には、認められないけど、結婚(事実婚)ならそれでいいのではないかと思う。
制度で認められていないのに、法的保護も、欲しいなんて、おかしいね。
だって、それが法律だから。
また、男が、夫婦同姓を叫ぶなら、女性の権利を守る団体が、また、騒ぐと思う。
でも、個人の尊厳をいうなら、裁判する権利もあるのだから、自由です。
まとめ
もう、いい加減、憲法を改正すべきでしょう。
いや、改正ではない。
今の憲法を廃止して、新しい憲法を作るべきです。
知っている人は、知っていますが、現在の憲法は、大日本帝国憲法の前文を改正したのです。
なぜって、その規定しかなかったからです。
そうすると、自衛隊の問題が出てきて、憲法に明記すると言えば、日本は戦争するという輩がたくさんいるね。
夫婦別姓を世界基準にするというなら、すべてを世界基準にしてほしいねと思うのは俺だけですかね。
結婚は、法律婚、事実婚、色々あるけど、最後まで仲良くが基本で、当人同士の問題。
だから、夫婦別姓は、どうでもいいし、どっちでもいい。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。